法令に準拠した安心の運用体制を提供し、専門医やスタッフが実施をサポートします。

企業様・健康保険組合様におすすめのご提案

こんなお悩み、抱えていませんか?

  • ストレスチェック制度についてもっと詳しく知りたい
  • どのように導入すればいいのか分からない
  • 導入済みだが、改めて見直しをしたい
  • 適切なアドバイスを受けたい
  • 手間をかけず、コストも抑えたい
  • 健康診断とセットで効率よく実施したい
ストレスチェックは、エントにおまかせください!
POINT
01

法令に準拠した安心の運用体制をご提案

ストレスチェックを導入する際は、制度の基準やガイドラインを正しく理解し、社内に適した運用方法を構築することが求められます。どのような検査項目を選定すべきか、社内周知の方法、実施体制が法令に則っているかなど、トータルな設計が重要です。


POINT
02

信頼のおける医師・専門スタッフによる実施が可能

顧問産業医が不在、または専門的な知識を持つ人材が社内にいない場合でも、安心して実施できるのがエントの強みです。単なる形式的な検査ではなく、実施の質を保つために、経験豊富な実施者をご紹介・派遣します。


POINT
03

コストを抑えつつ、効果的な運用を実現!

WEB版はお一人様あたり400円からご利用いただけます。
現代の職場では、環境改善や専門家の関与など、多面的なメンタルヘルス対策が求められています。費用対効果を意識しながら、質の高いサービスを選定することが、組織の健全な運営につながります。

エントのストレスチェックなら、さらに充実のサポート!
POINT
04

健康診断と同時に実施可能!

定期健康診断とあわせてストレスチェックを行うことで、従業員・企業双方の負担を軽減できます。
心と体の健康をトータルで捉える機会となり、実施の手間やコストもまとめて抑えることが可能です。


POINT
05

充実のアフターケア体制

エントでは、メンタル分野に強い専門医やスタッフが在籍しています。
検査結果で高ストレスと判断された方には、面接のご案内をお送りし、ご希望に応じて企業負担にて面接指導(10,000円/30分程度)を受けていただけます。
検査だけで終わらせず、従業員が抱える見えない悩みにも丁寧に寄り添います。


POINT
06

選べる2種類の問診形式をご用意

「シート版(紙形式)」と「WEB版」の2パターンからお選びいただけます。
シート版では紙面にて個別結果を発行いたします。
WEB版では受検後すぐに結果を確認できますが、紙面の個別結果を発行することも可能です。

WEB受検ならではのメリット!
  • 手軽に受検可能
    企業専用のURLを発行し、スマホ・PC・タブレットから簡単にアクセス。所要時間は約5分です。
  • 場所を選ばず受検OK
    インターネット環境があれば、社内外問わずどこからでも受検できます。マルチデバイス対応で柔軟な運用が可能です。
  • 即時に結果を確認
    WEB版なら受検完了後にそのまま結果画面に移行。さらに、紙面での個人結果をお届けすることも可能です。

さらに安心・便利なサポート体制

面接日程もスムーズに管理

医師との面談が必要な場合でも、弊社スタッフにお問い合わせいただければ、日程の調整がスムーズに行えます。

セキュリティ万全の情報管理

個人情報を厳重に管理し、外部漏洩リスクを徹底排除。
過去の実施データも安全に保管され、
産業医との連携もスムーズに行える体制を整えています。

精密なデータ分析で職場改善へ

全国平均との比較が可能。
部署・職種ごとの傾向分析により、組織課題の可視化が可能に。

ストレスチェック料金プラン

シート(紙)版
600
円/1名
WEB版
400
円/1名

ストレスチェック制度について

ストレスチェック制度は、厚生労働省が推進した労働安全衛生法の改正に基づき、2014年6月25日に施行され、2015年12月1日から義務化されました。
この制度の目的は、労働者のメンタルヘルス問題を未然に防ぐこと(一次予防)、労働者が自身のストレスに気づく手助けをすること、そしてストレスを引き起こす職場環境の改善を促進することです。
労働者が50人以上の企業に対しては、毎年の実施が義務付けられていますが、50人未満の企業に対しては努力義務とされています。

ストレスチェック制度の概要

ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックは、労働者が調査票に回答する形式で行われます。この調査票には、「過去1ヶ月の体調」や「職場や家庭内での人間関係」に関する質問が含まれており、回答を分析することで個々のストレス状態を評価します。
職業性ストレス簡易調査票(57問)の使用が推奨されています。

結果の通知方法

ストレスチェックの結果は、事業者を経由せずに直接本人に通知されます。もし、結果が高ストレスと評価された場合、医師による面接指導が必要かどうかを確認し、必要があれば面接指導を実施することが事業者の義務です。
なお、結果は本人の同意なしに事業者に開示されることはありません。

面接結果に基づく不適切な措置の禁止
  • 解雇や契約更新の拒否
  • 自主退職の強要
  • ストレスチェック結果に基づく不当な配置転換や役職変更
  • 労働契約法など労働関係法令に違反する措置
  • 医師の指導に反する措置
労働者への不利益な取り扱いの禁止
  • ストレスチェックを受けなかったこと
  • 結果を事業者に提供することに同意しなかったこと
  • 面接指導を申し出たこと
  • 面接指導の要件を満たしているにも関わらず、面接指導を申し出なかったこと

ストレスチェック実施までの流れ

1
ストレスチェックの実施

企業様よりご依頼をいただいた後、従業員の皆さまに専用の受検URLをお届けします。
WEB版の場合は、アクセス後その場で受検が可能で、結果もすぐに確認できます。また、紙ベースで結果を通知することも可能です。

2
高ストレス者へのフォロー

ストレス度が高いと判断された方には、面接のご案内を個別に送付します(結果通知書と一緒に同封)。ご希望に応じて、会社負担にて専門医による面接指導をお申し込みいただけます。

3
専門医との面接・職場環境の確認

医師や専門家との面談では、現状のヒアリングや今後の対応に関するアドバイスを実施。必要に応じて、事業者様への意見聴取も行い、職場改善に向けた一歩をご提案します。

手続きの詳細

  1. お問い合わせ・資料請求

  2. サービスのお申し込み

  3. 実施内容・スケジュールの設定

  4. ストレスチェックの実施

  5. 受検者への個人結果の通知

  6. 結果の集計および職場分析

  7. 医師による面接指導(必要な場合)

  8. 就業上の措置に関する意見聴取

  9. 必要に応じた就業上の措置の実施

健康保険組合様向け

ストレスチェックサービス

エントでは、健康保険組合様との連携によるストレスチェックの提供も行っております。
ご希望や組合ごとの制度に応じた柔軟な対応が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

組合員様のメリット
  • 社員のメンタルヘルスへの意識向上
  • 医療費の適正化・削減
  • データを活用した戦略的な健康支援
  • 健康経営を推進するための基盤づくり
健保組合様のメリット
  • 契約や手続きがスムーズ
  • 加盟企業の担当者様の負担を大幅に軽減

よくあるご質問

Q
何名以上の職場が対象になりますか?
A

労働者50名以上の事業場が実施義務の対象です。

Q
スマートフォンやタブレットからも受検できますか?
A

はい、スマホ・PC・タブレットすべてに対応しています。

Q
質問項目はいくつありますか?
A

57項目版(職業性ストレス簡易調査票)と、80項目版(新・職業性ストレス簡易調査票)をご用意しています。

Q
ストレスチェックの実施者は誰になりますか?
A

エントの医師が実施を担当します。産業医がいらっしゃる場合は、共同実施者としてご参加いただくことも可能です。

Q
産業医の紹介もお願いできますか?
A

はい、ご希望に応じてエントの医師による対応が可能です。必要に応じて産業医をご紹介することもできます。

Q
準備にどのくらい日数がかかりますか?
A

対象人数にもよりますが、概ね2週間程度のお時間を頂戴しています。

Q
実施時期は希望できますか?
A

可能な限りご希望を反映いたしますが、日程調整が難しい場合もございます。あらかじめご了承ください。

Q
自社の産業医の代わりにエントに依頼することはできますか?
A

はい、対応可能です。お気軽にご相談ください。

Q
従業員はストレスチェックを必ず受けなければなりませんか?
A

義務ではありませんが、心の健康を守るためにも受検をおすすめしています。

Q
希望者だけに実施しても大丈夫ですか?
A

事業者は、希望にかかわらず対象者全員に受検機会を提供する必要があります。

Q
労基署への報告は必要ですか?
A

常時50人以上の労働者を雇用する事業所は、年1回、所定の様式にて報告書を提出する必要があります。

Q
ストレスチェックに罰則はあるのですか?
A

法令に基づき、未報告や未実施には罰則が設けられています。50名未満の事業所には報告義務はありませんが、実施していないことでリスクが高まるケースもあります。

Q
パート・契約社員も対象になりますか?
A

雇用期間が1年以上見込まれ、週の労働時間が正社員の4分の3以上である場合は、対象となります。

Q
派遣社員の扱いはどうなりますか?
A

派遣元に実施義務が生じます。また、派遣先での労働者数が50人以上であれば、派遣先にも一部義務が発生します。